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【重要なお知らせ】規約改正のお知らせ

 この度、鳥取大学・岡山大学両学長出席のさんさんコンソ理事会を
 2024年6月19日に開催し、さんさんコンソの規約の一部を改正する決議を行い、
 同日付で施行いたしましたので、ご案内申し上げます。

【改正日(施行日)】令和6年6月19日(水)

中国地域産学官連携コンソーシアム 規約

第1章 総則
 (名称)
第1条 本団体は、中国地域産学官連携コンソーシアム(以下「さんさんコンソ」という。)と称する。
 (目的)
第2条 さんさんコンソは、中国地域の国公私立大学・高等専門学校等(以下「中国地域大学等」という。)の連携により優れた知的リソースを広域的に集積し、活用することにより、中国地域大学等と企業の連携を進める一元的体制を構築し、大学等発の産学官連携の推進を図ることを目的とする。
 (事業)
第3条 さんさんコンソは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
一 中国地域大学等の知的リソースを効率的に活用し、産学官連携をさらに強化する事業に
関すること。
二 各大学等の知的財産・研究成果の集約および活用に関すること。
三 企業・自治体等のニーズの広域対応に関すること。
四 大学等の知的財産活動、産学官連携活動を企画・立案、推進することができる人材の育成に
関すること。
五 その他第3条の目的を達成するために必要な事項。

第2章 会員
 (会員)
第4条 さんさんコンソは、次に掲げる会員で構成する。
 一 事業幹事正会員 国立大学法人岡山大学、国立大学法人鳥取大学
二 正会員 第2条の目的に賛同する中国地域の国公私立大学・高等専門学校並びに中国地域の
官公庁及び産業支援団体等
 三 一般会員 第2条の目的に賛同する企業・組合・個人事業主等
 (入会)
第5条 さんさんコンソに入会しようとする機関は、入会申込書(様式別紙1)を第8条第1項に規定する代表理事に提出するものとする。
2 代表理事は、入会申込書に基づいて審議し、入会の可否を決定する。
3 会員は、さんさんコンソの事業を円滑に実施するため、各会員組織内にさんさんコンソを担
当する部署を定めておくものとする。
 (退会)
第6条 さんさんコンソを退会しようとする会員は、退会届(様式別紙2)を代表理事に提出して、任意に退会することができるものとする。
2 会員が、次に該当するときは、退会したものとみなす。
一 会員機関が消滅したとき
 (除名)
第7条 代表理事は、会員が下記の各号のいずれかに該当すると判断し、その旨理事間で合意した場合、会員を除名できるものとする。
一 さんさんコンソの規程、決議等に反したとき
二 さんさんコンソの名誉を著しく傷付けたとき、又は傷つける恐れがあるとき

第3章 役員等(組織)
 (理事)
第8条 さんさんコンソに理事を置き、事業幹事正会員の産学官連携部門等の長をもって充てる。
2 理事は、その互選により代表理事及び副代表理事各1人を定める。
3 代表理事及び副代表理事の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 代表理事は、さんさんコンソを代表し、その業務を総理する。
5 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるときは、その職務を代行する。
 (事務局)
第9条 さんさんコンソの事務局を、岡山大学及び鳥取大学に置く。
2 事務局は、次の者をもって構成する。
一 代表理事が、その所属する国立大学法人の職員のうちから指名する者
二 副代表理事が、その所属する国立大学法人の職員のうちから指名する者
三 その他、代表理事が必要と認めた者
3 事務局に、事務局長を置き、前項第1号に規定する者のうちから、代表理事が指名する。
4 事務局は、さんさんコンソの業務及び運営等に関する事項を、会員との緊密な連絡調整のもとに処理する。

第4章 運営会議
 (種別)
第10条 さんさんコンソの最高意思決定機関として、さんさんコンソ運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
 (構成)
第11条 運営会議は、代表理事及び副代表理事並びに次の者をもって構成する。
一 第9条第3項に規定する事務局長
二 事業幹事正会員及び正会員の各機関から運営会議委員に推薦された者 各1名
三 その他、代表理事が必要と認めた者
 (審議事項)
第12条 運営会議は、次の事項について連絡、協議し、議決する。
一 事業報告について
二 次年度事業計画について
三 会員の入退会
四 規約の変更
五 組織及び運営に関する事項
六 その他業務達成に必要な調整事項
 (会議成立要件)
第13条 運営会議は、必要に応じて第9条第3項に掲げる者が招集し議長となり、正会員機関数の過半数の出席(委任状提出を含む)によって成立するものとする。
2 運営会議は、原則として各年度に1回開催するものとする。
3 臨時運営会議は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
一 代表理事もしくは副代表理事が必要と認めたとき
ニ 正会員の過半数から請求があったとき
 (議決要件)
第14条 運営会議の議事は、出席した運営会議委員(委任状提出を含む各機関1名)の過半数をもって決とする。
2 議決権は委任状により第9条第3項に掲げる者に委任できる。
3 可否同数のときは、議長の決するところによる。
 (事業年度)
第15条 事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 (事業計画及び事業報告)
第16条 事務局は、毎事業年度の事業計画及び事業報告を作成し、運営会議の承認を得るものとする。

第5章 その他
 (規約の変更)
第17条 この規約は、運営会議の議決を得て変更できる。
 (解散)
第18条 さんさんコンソの運営会議の議決によって解散する。
 (雑則)
第19条 この規約に定めるもののほか、さんさんコンソの組織及び運営に関し必要な事項は、運営会議の議を経て、代表理事が別に定める。

   附 則
1 この規約は、平成25年4月1日から施行する。
   附 則
1 この改正は、令和6年6月19日から施行する。

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